食品を購入するとき、食べるときに気にしている人も多い賞味期限や消費期限。
その違いをご存知ですか?
今回は、意外と知らない人もまだまだ多い「賞味期限」と「消費期限」の違いについてご説明します。

賞味期限とは?

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。(中略)この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。

農林水産省:https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html

上記のように農林水産省のホームページでは掲載されています。

あくまで美味しく食べられる期限とされ、この期限が過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。「劣化のゆるやかなもの」につけられる年月日なので、期限が過ぎてしまったからっといって、すぐに捨てる前に、一度風味や見た目を確認し、大丈夫なものは活用し、食品ロスを出さないようにしていきたいですね。

賞味期限がつけられる食材の例
スナック菓子、カップめん、チーズ、かんづめ、ペットボトル飲料

消費期限とは?

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。

農林水産省:https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html

上記のように農林水産省のホームページでは掲載されています。
この期間を過ぎてしまったら、食べない方が良いとされています。「劣化の早い食材」につけられる年月日なので、消費期限が過ぎてしまう前に積極的に消費したいですね。

消費期限がつけられる食材の例
お弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキ

賞味期限・消費期限が切れていたものを販売しても大丈夫?

賞味期限が切れていても、訳あり・格安品として販売されていることがありますが、そもそも販売自体が駄目なのでは?という意見がありますが、賞味期限切れ食品に関しては、『販売そのものが法律に抵触することはない』です。
食品衛生法などの法律に抵触するのは、『人の健康を害する食品を販売する行為や、食中毒などの食品事故を起こした場合』とされていますので、販売することがNGというわけではないのです。

賞味期限は、あくまで『美味しく食べられる期限』です。その期限が過ぎた場合は、ゆるやかに劣化が進みすぐに食べられなくなるわけではなく、販売者の保管状態等によって商品の状態は変化します。

購入の際は、自己責任の元、判断することが重要ですね。

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